貸アパート 上之町貸家 北西側 1 4LDK
賃料 | 10.5万円 | 管理費等 | なし | ||
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敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 20.00万円 | ||
交通 | 阪急今津線 / 門戸厄神駅 徒歩21分 | ||||
所在地 | 兵庫県西宮市上之町 | ||||
築年月 | 1962年9月(築62年3ヶ月) | 面積 | 87.00㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
ペット相談 角部屋 最上階 南向き 管理人巡回 クレジットカード決済 IT重説対応物件
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 身だしなみを整えるのにもお使いいただける、独立した洗面所のある物件です。直接会わずにインターホン越しに来訪者を確認できるので、トラブルを事前に回避しやすくなります。
アピールポイント
ぜひ一度見ていただきたい、「上之町貸家 北西側」です。モニターで来訪者を確認して、インターホンを通じて室内から会話することができます。入浴後でも温度や湿度に悩まされずに化粧やヘアメイクができる独立洗面台があります。追い焚き機能付きで水道代の節約につながります。管理人が巡回しているので、もしものときも安心です。コンロや作業台が一体化しているので段差がなく、掃除がとても楽になるシステムキッチンがあります。開放感のある間取りは年代問わず好評です。4LDK物件の情報は当社まで。新しい日々を送るにふさわしい、きれいな室内です。こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件です。
物件詳細情報
交通 | 阪急今津線 / 門戸厄神駅 徒歩21分 | ||
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その他交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 甲子園口駅 徒歩25分 阪急神戸線 / 西宮北口駅 徒歩24分 |
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所在地 | 兵庫県西宮市上之町 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 10.5万円 | 管理費等 | なし |
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敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 20.00万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 抗菌コート:16,500円、 室内清掃費用:38,500円、 鍵交換代等:19,800円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | 住まい安心パック:1,870円/月 | ||
クレジット カード決済 |
初期費用のクレジット決済が可能 |
建物名・部屋番号 | 上之町貸家 北西側 1 | ||
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設備 | システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン ガスコンロ可 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 フローリング 都市ガス 庭 バルコニー 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 初回保証:月額賃料の50%、更新料:10000円/年、月々:月額賃料の1.28% 重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
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目安光熱費 | - |
間取り | 4LDK(LDK12、和6、和6、和4.5、洋6) | 主要採光面 | 南 |
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専有面積 | 87.00㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 1962年9月(築62年3ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 |
契約期間 | 1年 | 現況 | 空家 |
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条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 1.32万円 | ||
物件番号 | 1119023103 | 管理番号 | 538020000438051 |
情報公開日 | 2024/10/13 | 次回更新予定日 | 2024/11/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)T.O.P.BuddySystem
- 交通:
- JR東海道本線/甲子園口 徒歩1分
- 住所:
- 兵庫県西宮市二見町4-16-B
- TEL:
- 0798-67-2117
- FAX:
- 0798-67-2118
- 所属団体など:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(1)第204709号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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